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伊人直播app 九州大学について

税法上の优遇措置

税法上の优遇措置

所得税の优遇措置

 九州大学への寄附金は、所得税法上の寄附金控除の対象となる特定寄附金として、财务大臣から指定されています。控除を受けるためには、本学が発行する「寄附金领収书」を添えて、所辖税务署に确定申告を行う必要があります。

摆所得控除の计算方法闭

&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;当该年中の寄附金が2,000円を超えた场合は、确定申告することにより、所得の40%を限度として所得控除が受けられます。

&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;寄附金控除额=寄附金额(又は所得×40%)-2,000円

  • 所得税法第78条第2项第2号
    (参考)

个人住民税の优遇措置

 都道府県、市区町村の条例により本学への寄附金が控除対象として指定されている场合、寄附された翌年の1月1日に引き続きお住まいの方は、确定申告することにより所得税の寄附金控除に加えて、个人住民税(都道府県民税及び市町村民税)の寄附金税额控除が受けられます?なお、所得税の确定申告を行わない方は、直接お住まいの自治体へ申告を行ってください。

[本学への寄附金を条例で指定している自治体]
福冈県/福冈市/糸岛市/大野城市/春日市/古贺市/粕屋町/新宫町/那珂川町/その他

※その他の自治体については、各自治体の税务担当课へお问合せください。

摆税额控除额の计算方法闭

&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;各自治体が条例で指定した寄附金のうち、2千円を越える部分に税额控除率を乗じた额について税额控除されます。(上限:総所得金额等30%)

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※寄附金を纳入した年の翌年1月1日以前に、本学への寄附金を条例指定している自治体の区域外に転居した场合は、転居先の自治体において本学への寄附金が条例指定されていなければ、寄附金税额控除の适用は受けられません。

(参考) より

法人税の优遇措置

 法人税法上の全额损金算入を认められる指定寄附金として、财务大臣から指定されています。&苍产蝉辫;

  • 法人税法第37条3项第2号

相続税の优遇措置

 相続又は遗赠财产の一部を本学にご寄附顶いた场合、その寄附额を当该相続又は遗赠に係る相続税の课税価格の计算基础から除くことができます。

  • 租税特别措置法第70条第1项

〈連絡先:財務部経理課収入係|電話 092-802-2352〉